東宮本殿
北口本宮冨士浅間神社の東宮本殿は、1223年(貞応2年)、北条義時が創建しました。
※現在の建物は武田信玄による再建。
北口本宮冨士浅間神社は、世界文化遺産「富士山」の構成資産です。
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~信仰の対象と芸術の源泉~
平成24年1月25日 | 政府は、「武家の古都・鎌倉」の推薦書をユネスコ世界遺産センターへ提出することを決定。 |
平成24年1月26日 | 推薦書をユネスコ世界遺産センターへ提出。 |
平成25年4月30日 | イコモスによる勧告がユネスコ世界遺産センターより通知され、「武家の古都・鎌倉」は「不記載」が適当との勧告がなされた。 |
平成25年5月27日 | 神奈川県知事、横浜市長、鎌倉市長、逗子市長が共同声明を発表。 「武家の古都・鎌倉」の推薦書の取り下げを文化庁の要請した。 |
平成25年6月4日 | 関係省庁連絡会議において、「武家の古都・鎌倉」を「世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約」に基づく「世界遺産一覧表」への記載に向けた推薦を取り下げることに決定。 |
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世界文化遺産候補21の史跡 |
鎌倉手帳 |
不記載とは | 世界遺産一覧表への記載にふさわしくないもの。 |
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世界文化遺産候補21の史跡 |
鎌倉手帳 |
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世界文化遺産候補21の史跡 |
鎌倉手帳 |
顕著な普遍的価値について |
推薦書の説明は十分に包括的であり、鎌倉の歴史的な重要性は十分に説明されているが、現在の資産の状況は、連続した有形文化財として顕著な普遍的価値を有していることを証明できていない。すなわち、鎌倉の歴史的重要性が資産により十全な形で示されていない。 |
完全性及び真実性について |
「完全性の条件」は、社寺や切通しを除いて物証として十分満たされていな く、当該資産で提案されている顕著な普遍的価値が証明されていない。一方、「真実性の条件」は満たされている。 |
基準ⅲ)の適用について 「現存するか消滅しているかにかかわらず、ある文化的伝統又は文明の存在を伝承する物証として無二の存在(少なくとも希有な存在)である。」という基準について |
鎌倉の武家による政治と文化の伝統は疑いもなく、歴史上ユニークなものである。しかし、構成資産では精神的、文化的な側面については示されているものの、それ以外の要素については物的証拠が少ないか(史跡、防御的要素)、顕著さにおいて限定的なものか(武家館跡、港跡)、あるいはほとんど証拠がないもの(市街地、権力の証拠、生活の様子)である。よって、登録基準ⅲ)の適用について証明されていない。 |
基準ⅳ)の適用について 「歴史上の重要な段階を物語る建築物、その集合体、科学技術の集合体、或いは景観を代表する顕著な見本である。」という基準について |
武家が鎌倉の地を選び、自然への働きかけによって防御性を高めたことは認められるが、それは鎌倉の価値の防御的側面を示すのみ(切通し等)であり、それだけで顕著な普遍的価値を有するとは言えない。一方で、社寺や庭園の景観は重要であるが、武家発祥の地としての国レベルの重要性のみが示されており、比較検討の観点から顕著な普遍的価値については証明されていない。よって基準ⅳ)の適用について証明されていない。 |
資産及び緩衝地帯の保全について |
資産の保全法策と範囲、及び緩衝地帯の範囲については問題なしとされたが、資産全体の視覚的完全性(visual integrity)の観点から資産の周辺が都市化されていることの影響は無視できない。 |
管理体制について |
管理の体制は十全であるが、これが実際に機能することを確かめる必要がある。 |
結論 |
現在の構成資産では、主張する価値のうち武家の精神的な側面は示されているが、防御的側面については部分的にのみ示されており、さらにその他の観点(都市計画、経済活動、人々の暮らし)についての証拠が欠けているという完全性の観点、及び比較検討の観点から、顕著な普遍的価値を証明できていない。 |
勧告 |
イコモスは、「武家の古都・鎌倉」(日本)について、「不記載(not be inscribed)」を勧告する。 |
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世界文化遺産候補21の史跡 |
鎌倉手帳 |
記 載 | ユネスコの世界文化遺産登録がほぼ確実。世界遺産一覧表に記載される。 |
情報照会 | 追加情報が求められ、次回(翌年)以降、登録について再審議される。 |
記載延期 | より綿密な調査や推薦書の本質的な改定が必要なもの。推薦署を再提出して、再びイコモスの審査を受ける。 |
不記載 | 記載にふさわしくないもの(世界遺産委員会で不記載決議となった場合、例外的な場合を除き再推薦は不可。)。 |
以下の基準(の一以上)を満たすとき、当該資産が顕著な普遍的価値(を有するものとみなす。 |
ⅰ) | 人間の創造的才能を表す傑作である。 |
ⅱ) | 建築、科学技術、記念碑、都市計画、景観設計の発展に重要な影響を与えた、ある期間にわたる価値観の交流又はある文化圏内での価値観の交流を示すものである。 |
ⅲ) | 現存するか消滅しているかにかかわらず、ある文化的伝統又は文明の存在を伝承する物証として無二の存在(少なくとも希有な存在)である。 |
ⅳ) | 歴史上の重要な段階を物語る建築物、その集合体、科学技術の集合体、或いは景観を代表する顕著な見本である。 |
ⅴ) | あるひとつの文化(又は複数の文化)を特徴づけるような伝統的居住形態若しくは陸上・海上の土地利用形態を代表する顕著な見本である。又は、人類と環境とのふれあいを代表する顕著な見本である。(特に不可逆的な変化によりその存続が危ぶまれているもの) |
ⅵ) | 顕著な普遍的意義を有する出来事(行事)、生きた伝統、思想、信仰、芸術的作品、あるいは文学的作品と直接または実質的関連がある(この基準は他の基準とあわせて用いられることが望ましい)。 |
ⅶ) | 最上級の自然現象、又は、類まれな自然美・美的価値を有する地域を包含する。 |
ⅷ) | 生命進化の記録や、地形形成における重要な進行中の地質学的過程、あるいは重要な地形学的又は自然地理学的特徴といった、地球の歴史の主要な段階を代表する顕著な見本である。 |
ⅸ) | 陸上・淡水域・沿岸・海洋の生態系や動植物群衆の進化、発展において、重要な進行中の生態学的過程又は生物学的過程を代表する顕著な見本である。 |
ⅹ) | 学術上又は保全上顕著な普遍的価値を有する絶滅のおそれのある種の生息地など、生物多様性の生息域内保全にとって最も重要な自然の生息地を包含する。 |
顕著な普遍的価値を有するとみなされるには、当該資産が完全性及び/又は真実性の条件についても満たしている必要がある。又、確実に保護を担保する適切な保護管理体制がなければならない。 |
顕著な普遍的価値とは・・・ 国家間の境界を超越し、人類全体にとって現代及び将来世代に共通した重要性をもつような、傑出した文化的な意義及び/又は自然的な価値を意味する。 |
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