「東寺百合文書」は、平安時代から京都の東寺に伝えられた約2万5千通におよぶ文書。
東寺の宝蔵に収められていました(現在は京都府立総合資料館保管)。
1685年(貞享2年)に加賀藩主前田綱紀が寄進した「百合」の箱に入れられ保管されてきたことから、「東寺百合文書」と呼ばれているそうです。
その「東寺百合文書」の中には、1297年(永仁5年)、北条貞時が発布した「永仁の徳政令」に関する文書も含まれています。
当時の鎌倉幕府は、蒙古襲来(元寇)の影響や、時代の進展に伴う経済事情の変化もあって、未処理のままの訴訟が山積みとなっており、御家人の所領に関する紛争が増大していました。
そうした中で北条貞時が発布したのが御家人救済のための「関東御徳政」です。
一般には「永仁の徳政令」と呼ばれています。
※現在では、「御家人の救済のため」というより「幕府草創以来の御家人体制の維持のため」という考え方が有力となっているようですが・・・。
「永仁の徳政令」の正確な内容はわかっていませんが、「東寺百合文書」の中には、
○ | 御家人間の所領の売買質入を禁止。 |
○ | それ以前に売却した所領は、売主の御家人が無償で取り戻すことができる。 ただし、「幕府の下文・下知状のあるもの」及び「買主が20年以上知行しているもの」を除く。 |
○ | 越訴(裁判で敗訴した者の再審請求)の禁止。 |
○ | 非御家人や一般庶民に売買質入した所領は無条件で元の領主が取り戻すことができる。 |
○ | 例え幕府の下知状を根拠として訴えられたものであっても、今後、債権に関する訴訟は一切受け付けない。 |
といった条文が書かれた文書が残されているようです。
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