『吾妻鏡』によると・・・
伊豆国狩野荘内牧郷の地頭職をめぐって、加藤景義が兄景朝を訴えました。
景義の主張は、
「兄景朝は、亡父景廉から義絶され相続権がないにもかかわらず、牧郷を押領している」
というものでした。
一方、景朝は、
「牧郷は、将来景朝が知行するようにという北条政子の御教書がある」
と主張します。
「御成敗式目」の7条には・・・
「源頼朝・頼家・実朝の源氏三代及び北条政子の時代に御家人に与えられた領地は、その権利を奪われることはない」
と規定されています(不易の法)。
そうすると・・・
争点は、「義絶されて相続権がない」ということと、「北条政子の御教書」のどちらを優先すべきかということになります。
そして、1235年(文暦2年)8月21日、裁決が下ります。
執権北条泰時が「北条政子の御教書」を棄却するのは恐れ多いと主張したため、景朝の勝訴が決定しました。
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