別冊『中世歴史めぐりyoritomo-japan』




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2011年8月10日水曜日

不易の法~北条政子の御教書と御成敗式目~


『吾妻鏡』によると・・・


伊豆国狩野荘内牧郷の地頭職をめぐって、加藤景義が兄景朝を訴えました。


景義の主張は、

「兄景朝は、亡父景廉から義絶され相続権がないにもかかわらず、牧郷を押領している」

というものでした。


一方、景朝は、

「牧郷は、将来景朝が知行するようにという北条政子の御教書がある」

と主張します。


「御成敗式目」の7条には・・・

「源頼朝・頼家・実朝の源氏三代及び北条政子の時代に御家人に与えられた領地は、その権利を奪われることはない」

と規定されています(不易の法)。


そうすると・・・

争点は、「義絶されて相続権がない」ということと、「北条政子の御教書」のどちらを優先すべきかということになります。


そして、1235年(文暦2年)8月21日、裁決が下ります。

執権北条泰時が「北条政子の御教書」を棄却するのは恐れ多いと主張したため、景朝の勝訴が決定しました。


 御成敗式目


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