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~永仁の徳政令~
永仁の徳政令は、1297年(永仁5年)3月6日、九代執権北条貞時が発した法令。
徳政とは御家人の窮乏を救うための政策です。
永仁の徳政令の条文は残されていませんが、「東寺百合文書」(とうじひゃくごうもんじょ)の中にその内容を示すものが残されています。
~東寺百合文書~
(永仁5年の関東御教書)
この文書は、1297年(永仁5年)7月22日、北条貞時が六波羅探題の大仏宗宣と北条宗方に宛てた書状。
最初に書かれているのは、御家人間の所領の売買・質入を禁止すること。
それ以前に売却した所領については、幕府の下文・下知状のあるものや、買主が20年以上知行しているものを除き、売主は無償で取り戻せることを認めています。
また、非御家人や凡下(一般庶民)に売買・質入した所領は、無条件で元の領主が取り戻すことができるというものでした。
その他、所領に関する裁判を一切受け付けない事や、越訴(再審請求)の禁止を定めているようです。
※東寺百合文書の画像は東寺百合文書WEB(京都府立総合資料館)より。
東寺は平安京守護の官寺として平安遷都とともに創建された寺院。
かつて、平安京の南の玄関口・羅城門の東西には、東寺と西寺がありました(西寺は1233年(天福元年)に焼失)。
「東寺百合文書」は、1000年以上にわたって東寺に伝承した約2万5千通におよぶ寺院文書で、宝蔵に収められていました。
現在は京都府立総合資料館に保管されています。
2015年10月1日(木)から11月8日(日)まで、京都府立総合資料館展示室で「東寺百合文書展」が開催されています。
東寺百合文書WEBでも観ることも出来ます。
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