別冊『中世歴史めぐりyoritomo-japan』




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2011年8月10日水曜日

新法不遡及の原則~再婚した後家の所領返還問題と御成敗式目~


『吾妻鏡』によれば・・・


故佐貫時綱の養子時信が、再婚した時綱の後家藤原氏を相手に訴訟を起こしました。

その内容は、

「後家藤原氏は再婚したのだから、遺産相続した所領上野国赤岩郷を時信に返還すべきだ」

というものです。


「御成敗式目」の24条には「再婚後の後家の所領について」規定されています。

それは、

「後家が再婚する時には、亡夫から遺産相続した所領を亡夫の子供に返さなければならない」

というものです。


この規定からすると、後家藤原氏は時信に所領を返還する義務がありそうですが・・・


「御成敗式目」は、その前文で、「式目制定以前の法律事象については遡及しない」ことが規定されています(新法不遡及の原則)。


そうすると、後家藤原氏がいつ再婚したのかが問題となります。


1241年(仁治元年)6月28日、裁決が下ります。

後家藤原氏が再婚したのは、「御成敗式目」制定以前の事であったため、「所領はそのまま」という裁決だったということです。



御成敗式目


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