『吾妻鏡』によれば・・・
故佐貫時綱の養子時信が、再婚した時綱の後家藤原氏を相手に訴訟を起こしました。
その内容は、
「後家藤原氏は再婚したのだから、遺産相続した所領上野国赤岩郷を時信に返還すべきだ」
というものです。
「御成敗式目」の24条には
「再婚後の後家の所領について」規定されています。
それは、
「後家が再婚する時には、亡夫から遺産相続した所領を亡夫の子供に返さなければならない」
というものです。
この規定からすると、後家藤原氏は時信に所領を返還する義務がありそうですが・・・
「御成敗式目」は、その前文で、「式目制定以前の法律事象については遡及しない」ことが規定されています(新法不遡及の原則)。
そうすると、後家藤原氏がいつ再婚したのかが問題となります。
1241年(仁治元年)6月28日、裁決が下ります。
後家藤原氏が再婚したのは、
「御成敗式目」制定以前の事であったため、「所領はそのまま」という裁決だったということです。