「起請失」というのは、起請文が真実でなかった場合をいうそうですが・・・
神社などに14日間籠もって、以下の事が起こらなかったら無罪ということなのだそうです。
①鼻血が出る
②病気になる
③鳶烏の糞がかかる
④鼠に衣装を食べられる
⑤体から血を流す
⑥重軽の喪に服す
⑦父子に罪科人がでる
⑧飲食の時にむせる
⑨馬が倒れる
神社等に参籠させられると、神仏などに誓約する「起請文」を書くのですが、上記の事が起こると「起請文」の内容は真実ではないと判断されるということです。
現代では考えられない法令ですが、鎌倉時代、神仏に誓約するということは重大な事だったのです。
「神仏に嘘をつくことはできない」ということなのでしょうね。
神仏に嘘をつけば、鼻血も出るし、トビの糞が落ちてくるのです・・・。
翌日、2人は鶴岡八幡宮に参籠させられ起請文を書いています。
この2人は起請失があったため有罪となったということです。
法令が施行させる前から行われていた事のようです。
1244(寛元2年)7月20日、落合泰宗と市河氏の女子藤原氏は、密通の罪で荏柄天神社に参籠させられ起請文を書いています。
藤原氏の夫からの訴えであったようですが、2人は無罪となったようです。